浄化槽維持管理
浄化槽の維持管理は法律で義務づけられています。
浄化槽の設置者には、浄化槽法に基づき、①保守点検 ②清掃 ③法定検査の3つの維持管理が義務付けられています。
保守点検 | 清掃 | 法廷検査 |
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浄化槽の機能を維持するために、機器類の調整や消毒液の補充等を実施します。(処理方式や処理対象人員によって回数は異なります。) |
浄化槽には、少しずつ水に溶けない固形物や汚泥が溜まってきます。そのままにしておくと、臭いや水質悪化の原因になります。汚泥の引き抜き等を、年に1回以上行わなければなりません。 |
浄化槽内部は専門的な装置であり、また地域の環境に放流されるという公共的な立場から、第三者(指定検査機関)による検査を受けなければなりません。 |
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浄化槽の清掃
浄化槽の清掃とは、浄化槽内に発生したスカムや汚泥を除去洗浄し、初期の機能を回復させるために行う必要な作業です。
日水管理サービス内容
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浄化槽清掃(年1回)、保守点検(年4回)を実施いたします。
※処理方式や処理対象人員によって保守点検回数は異なります。
浄化槽を使う上での心がけ
①台所から、野菜や天ぷら油などを流さない。 |
②トイレにトイレットペーパー以外の異物を流さない。 |
③浄化槽の電源は切らない。また、通気口や送風機の空気取り入れ口はふさがない。 |
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④マンホールの上に物を置かず、蓋はいつもきちんと閉めておく。 |
⑤便器の掃除には、微生物に影響するような薬剤を使用しない。 |
⑥トイレの洗浄水は十分な量を流す。 |
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浄化槽についてご不明・お困りの点がございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。